【看護】精神科の5つの入院形態について ~入院に形態ってあるの??~

看護

こんにちは、猫になりたいです。
今回は、精神科における5つの入院形態についてです。

看護師などは精神看護の授業や精神科実習、国家試験などで学習しますが、今一度、みていきましょう。
精神科病院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)が適応されています。
基本的に不当に人の自由を奪うこと、例えば本人の意思に反して入院させたり、鍵をかけて部屋に閉じ込めたり、ベッドに縛り付けて動けなくしたりすることなどは「逮捕監禁罪」という犯罪になります。
しかし、精神科ではその行為を行うことが可能で、その法的根拠となるのが、精神保健福祉法です。

5つの入院形態

任意入院
医療保護入院
応急入院
措置入院
応急措置入院

一つずつ見ていきましょう。

任意入院

入院を必要とする精神障害者で、入院について本人の同意がある者。
文章のままで、本人の同意の下、入院します。この入院形態の場合は精神保健指定医の診察は不要。
ただし、精神保健指定医による診察で72時間、特定医師による診察で12時間の退院制限が可能である。

特定医師とは、医籍登録後4年以上、精神科での臨床経験を2年以上もつ特定病院の医師のこと。

医療保護入院

自傷他害のおそれはないが、医療・保護の観点から入院が必要であり、病識がないなど、本人が入院の必要性について適切な判断ができず、同意もとれない場合に適応となる。家族(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または補佐人)もしくは、市町村長の同意・判断により行われる。精神保健指定医の診察が必要。

応急入院

ただちに入院させなければ、医療および保護をするうえで著しく支障がある精神障害者で、保護者の同意がすぐに得ることができない場合。
精神保健指定医の診察により72時間、緊急その他やむを得ない場合は特定医師の診察により12時間を限る入院である。
精神保健指定医または特定医師の診察が必要。

措置入院

自傷他害のおそれのある精神障害者。精神保健指定医委2名以上で診察結果が一致した場合に都道府県知事の権限で強制的に入院させることができる。告知書面は都道府県が発行し、その都道府県職員から告知される形となっている。
緊急措置入院
急速な入院の必要があることが条件。入院期間は72時間以内に制限される。精神保健指定医1名の診察が必要。これも都道府県知事の権限で強制的に入院させることができる。

まとめ

精神障害者であって、自傷他害のリスクがある場合はやむを得ない対応であったとしても、基本的人権を一時的に制限していることから、できるだけ早期に退院、または入院形態の変更を行うべきです。そのためには、患者さんとの関係構築を図り、早期に介入し退院や入院形態の変更ができないかどうかを、常に医師はもちろん看護師、スタッフが一丸となって考えることが必要です。本人の意思によらない入院は個人の自己決定権を制限しているものです。患者さんとともに考え、退院に向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

今回は以上です。日々の積み重ねです。ありがとうございました(^^

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